期限を過ぎると、何が起きるのか
条文は3項構成です。第1項で移す、第2項で知らせる、 そして第3項に知らせられないときの扱いが書いてあります。 この第3項が、実務でいちばん効きます。
第1項:連合会へ移換される
企業型年金の資産管理機関は、次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
主語は「企業型年金の資産管理機関」で、述語は「移換するものとする」です。 本人の同意を前提にした書き方ではありません。期限の数え方は 数え方の根拠 にまとめてあります。
第2項:本人に通知しなければならない
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
ここだけ読むと、「勝手に移されても連絡は来るのか」と安心しそうになります。 ですが条文には続きがあります。
第3項:所在が分からないときは、通知ではなく公告
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、第一項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければならない。
つまり、届出住所が古いままだと通知は届かず、公告で処理されます。公告は自分から見に行かないかぎり気づけません。転職と引っ越しが重なった人ほど、 この項に当たりやすいことになります。
期限の話とは別に、前の会社の運営管理機関に届け出た住所が今の住所かどうかは 一度確認しておいたほうがよい項目です。これは条文からそのまま出てくる、実務的な帰結です。