数え方の根拠
なぜ「翌月から」なのか、なぜ満了が月末なのかを、確定拠出年金法第83条・第11条と 民法第143条の原文で確かめます。
確定拠出年金法 第83条第1項第1号
会社を辞めたあと、企業型確定拠出年金の資産を移さずに置いておくと、 国民年金基金連合会へ自動移換されます。よく「6か月」と言われる期限は、 条文では「資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内」です。 起算点が退職日ではないので、辞めた日が1日ちがうだけで期限が1か月ずれます。 退職日を入れて、条文どおりの手順で確かめてください。
答えの日付だけでなく、①資格喪失日 → ②その日が属する月 → ③翌月の初日(起算日) → ④6か月後の月末、という条文の順番をそのまま表示します。
最終出社日ではなく、有給を消化しきったあとの在籍最終日を入れてください。 企業型年金加入者の資格は、実施事業所に使用されなくなった日の翌日に 喪失します(確定拠出年金法第11条)。
2026年9月1日
退職日の翌日(法第11条:「該当するに至った日の翌日」)
2026年9月
この月は数えません。まるごと飛ばします。
2026年10月1日
法第83条第1項第1号:「属する月の翌月から起算して六月以内」
2027年3月31日
起算日が月の初めなので、6か月後の月の末日に満了します(民法第143条)。 退職日からは 212 日です。
「退職日から6か月」と数えると 2027年3月3日 になります。 条文どおりの期限は 2027年3月31日 なので、 素朴に数えると 実際より早く締め切ってしまいます。
この日付は条文の数え方をそのまま当てはめた結果です。実際の資格喪失日が第11条の他の号に 当たる場合や、退職の形態によっては変わることがあります。ご自身の口座の期限は、加入していた 企業型年金の運営管理機関にご確認ください。
要約していません。2026-08-23 に e-Gov法令検索のAPIから取得した条文そのものです。
当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内に第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者及び次号に掲げる者を除く。)
長い一文ですが、期限に関わるのは 「資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内」 の部分だけです。「退職日から」とは書かれていません。数え方の詳細は 数え方の根拠 にまとめました。
| 退職日 | 資格喪失日 | 属する月 | 起算日 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月30日 | 2026年8月31日 | 2026年8月 | 2026年9月1日 | 2027年2月28日 |
| 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 2026年9月 | 2026年10月1日 | 2027年3月31日 |
退職日が月末かどうかだけで、起算月が1つずれます。 「だいたい半年」と数えると、月末退職の人は1か月早く締め切ったつもりになり、 月末以外の人は1か月多く残っているつもりになります。誤解は両方向に起きます。
なぜ「翌月から」なのか、なぜ満了が月末なのかを、確定拠出年金法第83条・第11条と 民法第143条の原文で確かめます。
連合会へ移換されること、通知の義務、そして所在が分からないときは通知ではなく公告になることまで。
自動移換の対象から外れるのは第80条(転職先の企業型へ)と第82条(個人型へ)。 どちらも「申し出たとき」に動きます。
手数料は? 通知は来る? 資格喪失日は本当に翌日? — 条文で答えられる範囲だけ答えます。
すべて 2026-08-23 に e-Gov法令検索から取得した条文です。要約・意訳はしていません。
本サイトは条文にもとづく一般的な情報提供であり、個別の相談に対する回答ではありません。 手数料、自動移換されたあとの取り戻し手続き、必要書類、実際の資格喪失日は、 加入していた企業型年金の運営管理機関と国民年金基金連合会が定めています。